行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

法人設立(株式会社・合同会社・NPO法人・一般社団法人)

<会社の種類と特徴>

会社にはいくつか種類があります。事業を始める際には株式会社合同会社のいずれかを選択するのが一般的です。合同会社は株式会社をさらに小さくしたようなイメージで、小規模の事業をするのに向いている会社です。どちらも登記が必要な点は同じですが、コストや組織の構成などが異なります。

 

<株式会社>

定款の認証  必要

登記     必要

設立費用   24万円~

知名度    高い

事業拡大   小規模から大規模まで可能

 

株式会社においては、お金を出す人を株主、経営を行う人を役員と言います。将来的に役員を増やしたり、事業の拡大をして行く場合は株式会社にします。知名度は高く、登記されている会社の形態も圧倒的に多くなっています。従って、特に理由がなければ株式会社が一般的です。

 

<合同会社>

定款の認証  不要(定款の作成は必要)

登記     必要

設立費用   6万円~

知名度    低い

事業拡大   小規模の事業

 

合同会社においては、お金を出す人と経営を行う人が同じであり、社員と言います。従業員という意味ではありません。合同会社は設立費用が安く済むというメリットがあります。しかし会社法になってから作られた新しい会社形態のため、知名度は高くありません。介護事業創業等、まず法人としての登記が条件とされる場合に利用されることがよくあります。

<株式会社の設立>

会社は法務局に登記(登録)をすることで法人として認められます。つまり、登記をすることではじめて会社名義で契約を行ったり、銀行に口座開設ができるようになります。個人事業の場合は税務署に開業届けなどを出せばよいのですが、会社の場合はさまざまな書類を作成し、定款の認証や登記の申請といった一定の手続きを経なければなりません。

 

<設立登記までの流れ>

1、会社の基本事項を決定します。

2、定款を作成します。

3、定款を公証役場で認証してもらいます。

4、登記に必要な書類の作成と準備をします。

5、設立登記を法務局に申請します。

<電子定款>

紙の認証ではなく、電子定款による設立方法があります。電子定款の場合には、収入印紙4万円を貼りつけなくて良いため、その分節約することができます。しかし、機器やソフトの購入、インストールなどに思いのほか費用や手間がかかることもあります。実際には、大半の登記は紙で申請されています。

NPO法人の設立

「NPO」とは直訳すると「非営利組織」になります。一方「NPO法人」とはNPOの中でも「特定非営利活動促進法」(通称NPO法)に基づいて、認証を受けて法人になった団体です。非営利という言葉から無償・ボランティアと誤解する方が多くいますが、全くの誤りです。

「非営利」とは事業収益を上げて、そこから諸経費・人件費を引き、利益が残ったら、それは次の活動に使う資金にするということです。つまり非営利とは、会社のように株主に配当するなど利益を分配することを目的にしてはいけないということです。

NPO法人はどんどん収益を上げて、活動を発展させ、掲げた目的を実現させていけば良いのです。

 

<役員と社員>

NPO法人の設立には理事3人と監事1人の計4人の役員が必要です。役員は配偶者と3親等の親族はなれません。つまり4親等以上の遠い親族か他人であることが条件とされています。

又、ころほかに社員の規定があります。社員は10人以上必要です。社員の中に役員の4人を含めることはかまいません。残りの6人は何の制限もありません。つまり、6人は配偶者でも家族でも良いのです。

 

<NPO法人設立のメリット>

1、抜群の信用力

2、設立時に必要な資産  不要

3、法定費用       不要

4、税法上のメリット   一部あり

 

<NPO法人設立のデメリット>

1、設立登記以前に所轄庁の認証が必要

2、所轄庁(都道府県又は指定都市)へ毎年、事業報告義務あり

3、設立期間が5~6ヶ月かかる    

4、設立の役員は理事3人以上・監事1人以上

5、設立の社員は、役員を含めて10人以上

 

*NPO法人が設立後、認証を取り消される原因の大半は、むずかしくはないとされている事業報告を3年以上していないことによるものです。又、設立後に発生する、役員間・社員間のチームワークの乱れには注意しなければなりません。

一般社団法人の設立

NPO法人よりも、設立しやすいのは「一般社団法人」です。

設立の資金は不要であり、設立に必要な社員は2名であり、役員として、理事1名(社員と兼任可能)が要るだけです。

 

公証役場での定款認証に約5万円程度かかります。

また、登録免許税は6万円です。

ですから、法定の設立必要金額は11万円程度となります。

 

公益を目指すものと、収益も目指すものに別れます。

将来、公益のみを目的とした法人と認められた場合は、寄付金等を含めて、非課税とされることになります。