行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

未払金回収/支払督促

未払金にはいくつかの種類があります。広く見受けられるものに、未払い賃金(給与)・売買代金・金銭消費貸借・家賃の滞納・敷金返還請求等があります。

最初に良く実行されるものに「内容証明郵便」があります。これは法的手続きではありません。しかし、かなりの効果が期待できる方法です。

 

<支払督促>

法的手続きとして多く利用されるものに「支払督促」という方法があります。これは裁判所書記官を通じて相手に対して、支払いを督促してもらうやり方なのです。大半の債務者は、書記官から支払督促状が送られてくれば動揺します。内容証明郵便を送っても無視していた債務者に対して大きな心理的プレッシャーを与え、支払いに応じさせる可能性を高めることができます。

 

<支払督促のメリット>

1、簡単

簡易裁判所の書記官による書類審査のみで発せられるもので、公判や証拠調べ、また相手方に対しての審尋もなく、簡易で迅速な手続きです。

2、安価

費用は通常の裁判の半額以下で済みます。数千円でできる可能性があります。

<支払督促の注意点>

1、支払督促の申立先は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官です。又、相手方の住所地が日本国内であって、督促状が現実に配達できることが必要です。

2、支払督促を申し立てて、相手方から異議が出された場合は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所(訴訟金額140万円以下の場合)、または地方裁判所(訴訟金額140万1円以上の場合)のどちらかでの通常訴訟に移行します。従って相手方の住所地が遠隔地で、相手方から異議が出されることが予想される場合には、この点に十分注意する必要があります。

<支払督促に向かないケース>

1、相手方との間で、債務の存在や金額に争いがある場合は通常訴訟か少額訴訟の方が妥当でしょう。特に60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、1回の期日で審理を終え判決が言い渡される少額訴訟で対応するのが適切でしょう。

<支払督促の流れ>

1、債権者(申立人)が支払督促申立書を簡易裁判所の書記官に提出します。書記官が申立書を審査し、不備がなければ債務者(相手方)に対して支払督促を送付します。

2、債務者は支払督促に対して異議がある場合は2週間以内に異議を申立てます。相手方が異議を申立てると通常訴訟に移行します。

3、債務者から受領後2週間以内に異議申立てがない場合には、債権者はその日から30日以内に、書記官に仮執行宣言の申立てができます。

4、書記官は申立書を審査し、不備がなければ債務者に対して「仮執行宣言付き支払督促」を送付します。

5、債務者が、受領後2週間以内に異議を申立てないと、「仮執行宣言付き支払督促」は確定判決と同じ効力を持ちますから注意が必要です。この時、申立人は強制執行(差押え等)の手続きに入ることができます。

 

<支払督促を受取ったら>

もし、支払督促があなた宛に送付されてきたら、その内容をよく確認して下さい。そのまま放置しておけば、相手の言い分をすべて認めたことになり、強制執行をされる可能性があります。反論する場合は、直ちに異議を申立てて下さい。異議申立書が同封されていますから、この用紙を使い必要事項を記載して2週間以内に必着で返送します。理由を明記する必要はありません。

行政書士みうら国際法務事務所は、未払金回収・支払督促の文書作成・提出のお手伝いを致します。