行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

年金分割制度/姻族関係終了(死後離婚)/復氏

<年金分割制度>

2008年(平成20年)4月から、第2段階の年金分割制度が始まりました。この正式な名称は「離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金の分割制度」といいます。内容は「被扶養配偶者(3号)を有する第2号被保険者が負担した年金保険料については、夫婦が共同して負担したものであることを基本的認識とする」という内容です。

「第2号被保険者とは、民間企業のサラリーマンや公務員・私立学校教職員などの給与所得者です。「被扶養配偶者(3号)」とは、サラリーマンや公務員・教職員に扶養されている家族、ここでは専業主婦を指します。つまり、2008年4月以降の婚姻期間中にサラリーマンの妻であった場合、厚生年金保険料は夫婦共同で負担し納付したものと見なされるようになったのです。そして離婚時に夫婦間の合意がなくても、一方からの請求によって自動的に夫婦の厚生年金が1/2になり、本人名義の年金として受給できるようになりました。

 

<2008年3月以前の分割>

2008年3月以前の婚姻期間の厚生年金分割の方法は以下の通りです。まず、それ以前の婚姻期間全体に対して、夫婦間で、年金分割の按分割合を決めます。そして、年金分割の按分割合に合意したという公正証書等の書類を添えて、住所を管轄している年金事務所(旧社会保険事務所)へ年金分割請求手続きを行います。対象の期間は結婚した最初の月まで遡ることができます。又内縁関係も対象となります。按分割合の上限は50%です。公正証書等との通り実は一般の契約書でも受付可能です。しかし、公正証書以外の場合は、年金分割請求時に夫婦共同で直接持参と決められています。ですから、後で急に気が変わった等、いやがらせや無用の妨害を排除する為にも公正証書で作成してしまうのが理想的と思われます。

特に大切な事は、この年金分割の請求は離婚後2年以内しか認められていない点です。相手が話し合いに応じない場合は、すぐに家庭裁判所に調停の申立てをします。それでもダメなら裁判に訴えます。時間がないので早急に進めます。ですから、提出するのは、「年金分割按分割合の合意に関する公正証書」「調停調書謄本」「判決謄本」のいずれかを添付して、年金事務所(旧社会保険事務所)に対し年金分割改定の請求をします。

分割の対象となるのは、厚生年金の部分のみです。又、女性の方が所得が多い場合には、男性のほうへ分割することになります。

行政書士みうら国際法務事務所は、公正証書による「年金分割按分割合合意書」の作成支援を承ります。

<姻族関係終了(死後離婚)>

配偶者と離婚した場合は、配偶者の親族、即ち姻族との法律上の関係は無くなります。一方、配偶者と死別した場合は、姻族関係は継続しています。このことを嫌う女性が、近年とても増えました。

理由として多いのは「夫の両親と一緒の墓には入りたくない」また「夫の親族とは、今後関わりを持ちたくない」との2つです。

 

これを可能にするのは、市役所に「姻族関係終了届」を提出することです。この提出に期限はなく、また、誰の同意や許可の必要はありません。

残された配偶者一人のみが可能です。そして、死別した夫の父母からの届け出は許されていません。

 

この制度を「死後離婚」と表現する方がいますが、不正確であり「造語」です。

「姻族関係終了届」を提出しただけでは、戸籍には「姻族関係が終了した」とのみ記載されます。即ち、残された配偶者の姓も変更はされず、戸籍筆頭者も亡くなった夫が記載されています。

これを解決するのは、次の「復氏届」になります。

 

<復氏(ふくうじ・ふくし)>

死別後、結婚前の姓に戻すには、市役所に「復氏届」を提出する必要があります。「姻族関係終了届」のみでは姓は変更できません。

 

「復氏届」の記入用紙には「もとの戸籍にもどる」「新しい戸籍をつくる」を選択出来るようになっています。

もし、自分の両親もすでに亡くなり、戸籍が「除籍」になっている場合は、もとの戸籍にはもどれません。

また、未婚の子がいて、自分と同じ姓にして、自分の戸籍に入れるには、

「新しい戸籍をつくる」必要があります。

 

復氏届で変えられるのは、配偶者のみです。子の姓を変えるためには別途「入籍届」を提出する必要があります。

 

<「姻族関係終了届」と「復氏届」の提出の前後>

「姻族関係終了届」と「復氏届」を同時に出す場合は「姻族関係終了届」が先に処理されるようにするのがお薦めです。

理由は復氏前の除籍された戸籍の方に「姻族関係終了」のことが載り、新しい戸籍の方には、そのことが載らないためです。

 

<姓の変更はしないで新戸籍にする>

「復氏届」をしますと、姓が結婚前の姓に戻ってしまいます。

姓を変更しないで、新しい戸籍に変更するには「分籍届」を提出する方法

により行います。但し分籍出来るのは残された配偶者のみとなります。未婚の子は亡くなった夫の戸籍に残されています。

つまり、自分が分籍して作った戸籍に子を入籍することは、現在の法律では認められていません。

 

これを解決するのは、子が婚姻をして姓を変えるか、他の養親と養子縁組をする方法によります。

また、成人した子であるなら、その子が単独で「分籍届」を提出して、戸籍の筆頭者となることも可能です。

 

<死別後、再婚した場合の姻族>

一人目の夫と死別した後、再婚した場合注意すべき点があります。

死別後「姻族関係終了届」を提出しないでおくと、二つの姻族関係が継続

した状態になっているのです。

この場合は、「姻族関係終了届」をすみやかに提出したほうが、スッキリすると考えます。