行政書士みうら国際法務事務所
<最良の解決策をご一緒に考えましょう>
尊厳死宣言書(リビング・ウィル)
<尊厳死とは>
「尊厳死」とは、現在の医学では回復の見込みがなく、死期が迫っている末期状態の人に対し、死期を延ばすだけの延命措置を求めず、人間として自然な形で死を迎えさせることをいいます。
その人が心身共に元気なうちに、尊厳死を希望しておくことを「尊厳死宣言」といい、それを具体的に文面にしたものを「尊厳死宣言書(リビング・ウィル)」といいます。
これは、自己決定権の尊重をその根拠としています。
尊厳死宣言は法律で規定されていることではありませんが、主に下記の2つの方法が利用されています。
いずれも、事前に、もしくは必要が生じた際に、医師に提示することにより、自分の意志を伝えるものです。
<尊厳死宣言公正証書>
これは、尊厳死に関する意志表示を公正証書でしておく方法です。
本人が公証人の前でその趣旨を述べ、公証人が聞き取り、その内容を公正証書にしておくものです。
公正証書の原本は公証役場で保管されます。
医師にはその謄本を提示することで、自らの意志を伝えることになります。
<日本尊厳死協会に加入>
日本尊厳死協会は、本人の意思を尊重した終末期医療と、それに携わる医師の免責を保証する法制化に取り組む組織です。会員数は12万人以上とされています。
平成27年8月時点での入会金は、単身の場合は、7万円であり、夫婦一緒に加入の場合は10万円と案内にはあります。
日本尊厳死協会作成の、「尊厳死宣言書」のひな型があります。
入会者は、このひな型を基に、自身の尊厳死宣言書を作成して、協会に送ります。協会は、この原本を保管し、本人には、会員証と原本証明済みの宣言書の控えが渡されます。
<公正証書と協会加入の相違>
協会加入は、あくまでも尊厳死に限定して入会することです。従って、それ以外の包括的・総合的な対応に応じることはありません。
これとは別に公正証書作成においては、行政書士等の書類作成の補助者が、その他の関連する種々の問題についても、包括的に相談に応ずることが可能です。
例えば、「公正証書遺言」「任意後見契約」「財産管理等委任契約」「死後事務委任契約」「見守り契約」等、同時に、ご相談に乗ることが出来ます。
<尊厳死宣言公正証書に書く内容>
行政書士の補助者が、原案作成等をお手伝いします。
書く内容の主なものは、
1、死期が迫った時、延命だけを考えた治療はしないでほしい。
2、できるだけ自然な形で死を迎えたい。
3、家族や医師に、医療に対する自分の考えを伝えておきたい。
*注意 尊厳死は、積極的に生存期間を短縮する「安楽死」とは異なるとされています。