行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

離婚

<養育費と公正証書>

離婚において一番重要なのは何でしょうか。

特に子どもを引取る女性にとっては何でしょうか。 

養育費ではないでしょうか。

 

現在離婚した女性で、子どもを引取ったにも関わらず、養育費を

全く受け取っていない方の割合が約80%といわれています。

但し、養育費を取り決めたのは39%とされています。

今の経済状況では、確かに夫側が破たんしていたり、収入が

極めて低いのかも知れませんが、それにしても余りの低さに

驚きます。

 

もう一つ、良く知れ渡っている事実です。

協議離婚90%、調停離婚9%、裁判離婚1%という割合です。

 

この協議離婚と養育費を受け取っていないという女性の比較を

見ればわかるように、密接な関係が見えてきます。

 

豊かなキャリアウーマンならともかく、一般の女性からすれば

養育費は確実に受け取りたいはずです。

 

離婚前にすべきなのは、離婚協議書を公正証書にするか、

調停にするか、裁判での判決をもらうのか、のいずれかです。

このいずれでも、養育費を確実に受け取れる可能性はあります。

 

すでに離婚してしまった方でも、元の夫と協力して、かつての

離婚協議書の内容を公正証書に作り替える事は可能です。

 

又、子どもが20歳になるまでは請求できる余地があります。

養育費について取り決めをしなかった場合でも、あきらめず

に請求して下さい。

 

養育費の滞納が始まった時には、速やかに給与の差し押さえ

手続きをしてください。

この手続きは一度すれば、その後ずっと効力があります。

 

<調停の進め方>

調停で理解しておいたほうが良いのは、調停委員とは法律の

専門家ではないという事、それ故、新人の弁護士であっても

法律家には頭が上がらない事、あるいは 1ヶ月あけての

次の調停には前回の内容さえ忘れてしまう方もいる等、調停

委員によっては大きな個人差がある事は知っておくべきです。

 

ですから、調停に弁護士の同席を依頼するのは無駄とも言える

でしょう。 

ご自分で主張をはっきり述べれば、相手側に言い負かされて

しまう事はありません。

 

調停で和解できるのは5、6回くらいまでです。

中には10回以上で和解出来たという方も見えるようですが

例外と考えたほうが良いでしょう。

和解できるかどうかは自分の直感を信じて下さい。

相手の心の中やどう行動して来るのか、一緒に暮らして来た

あなたが一番知っているのですから。 

 

<法テラス>   

法テラスは、弁護士を依頼した場合のみ利用できます。

但し、離婚に詳しい弁護士はほんの一握りです。

 

又、誤解している方が大勢います。

1、法テラスで裁判をすれば安く済む

2、法廷には自分がいつも出廷する

 

1、の費用の件ですが、そもそも法テラスの目的が

  大金の必要な裁判を一般の人でも利用できるように

  立て替え払いをして、その後分割で長期間返済を

  してもらう。 費用は安くはならない。

2、離婚裁判では本人はほとんど法廷に出廷しない。

  双方の弁護士同士と裁判官の3人で、テレビドラマで見

  るような立派な法廷ではなく、調停室に準じたような部屋で

  進めているのが現実です。

 

ですから、実際何が話され、やり取りされているのかは、依頼

した弁護士から間接的に聞かされた内容のみという事です。

 

弁護士費用には着手金と報酬金とがあります。

着手金はサラリーマンで言うと、給与に当たります。

報酬金はボーナス(賞与)に該当します。

 

報酬金は依頼の初め頃には決まっていない場合も多いと

思われます。

 

裁判になり、もうすぐ解決するという場合、相手側から

慰謝料や養育費を直ちに支払ってくれない場合には

当然に受け取っていない訳ですから、支払いできるはず

はありません。 

<離婚調停・離婚裁判は一人で出来ます>

相手側が全く誠意を見せず、協議に応じる気配さえない場合は

調停から裁判へと進めるのが自然です。

この場合、婚姻費用の確保を最優先でやります。

子どもを引取ろうとしていれば、一日でも早く審判に持ち込んで

審判で出してもらうのです。

 

その為には調停で離婚を求めるのと同時に審判でも婚姻費用

の支払いを求めて下さい。 必ず同時に申し立てるのが最大

のポイントです。

 

母子の生活が掛かっている訳ですから、協議をする時間は

ありません。 

調停は自分で申し立てて下さい。

不明な事があれば、家庭裁判所の書記官に遠慮なく聞いて

下さい。 書記官は親切に教えてくれます。

調停は決してむずかしくはありません。

費用は数千円のみです。

 

目的が婚姻費用の確保の場合は、調停は2回程度で打ち切り

ます。 打ち切ると同時に婚姻費用確定の為の審判が開始

されます。 短ければ2回程度の審判で婚姻費用の金額を

決めてくれます。

最速で進んだ場合、調停の申し立てから4ヶ月程度で

婚姻費用確定までたどり着きます。 

 

相手側がほぼ納得できる婚姻費用をすでに毎月振り込んで

来ている場合の対応は違います。

相手に誠意がありますので、この場合は当然に離婚協議に

持ち込んで下さい。

 

又、協議離婚で合意できる可能性があるのなら、公正証書

を必ず作成して下さい。 公正証書なら、養育費の滞納や

慰謝料の支払いをしてくれない場合、すぐに強制執行が

可能です。 公正証書の作成・相談は行政書士が承ります。

<本人訴訟>

本人訴訟とは、弁護士(代理人)を立てずに、本人のみで戦う訴訟です。

最高裁判所において本人訴訟は可能でしょうか。正解は可能です。日本の司法制度においては、すべての裁判は本人訴訟が可能です。但し、極めて高度な裁判はどうしても専門とする弁護士に依頼するのが現実的です。実際に本人が一人で訴訟する比率は簡易裁判所では90%以上、又地方裁判所では50%前後となっています。離婚裁判において双方に弁護士を立てるのは約50%と言われています。45%は原告側のみに弁護士が立っています。即ち双方とも本人お一人のみで戦う事例が5%、また一方のみが一人で戦っている事例が45%あります。

 

本人訴訟で特に落とし易いのが「財産分与」です。夫婦には生命保険を始め各種の保険が掛けられています。書類を良く調べて下さい。又、相手側が書類の大半を所持している場合には公開を求めて下さい。その他、財産には何があるのか、丁寧に思い起こすことが極めて重要です。

 

簡易裁判所においての代理人は弁護士以外でもかまいません。提出書類がわからなければ裁判所の書記官に聞くと丁寧に教えてくれます。又、行政書士が書類の作成を支援します。費用のない方、及び内容が比較的簡易な場合は、「本人訴訟」を真剣に考えるべきでしょう。

 

離婚裁判にも三審制の適用があります。家庭裁判所においての判決に不服があれば、判決の正本を受け取った日から14日以内に控訴することが可能です。第2審は高等裁判所となります。ただし、よほどの新証拠や第1審に大きな誤りがない限り、逆転判決はほとんどありません。又、棄却されてしまう例も多数あります。最高裁判所もありますが、憲法に関わる事などない限り、実務上ありません。

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[日本行政書士会連合会制作/行政書士PR動画]