行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

税制改正/配偶者(特別)控除/ふるさと納税

(従前の改正分も含めます)

消費税の増税

すでに確定していますが、消費税が2段階に渡って増税となります。まず、2014年4月から、8%となりました。続けて2015年10月から、さらに10%となる予定でしたが、延期され、2019年10月1日実施のスケジュールとなっています。この増税は気付かないうちに支払ってしまいますので各人が自覚しなくてはいけません。

 

特に高額のものを購入する予定のある方は、増税前に買ってしまうのも大切でしょう。 マイホーム(建物のみ)・リフォーム・自動車・その他高額商品等は注意しなくてはいけません。

*土地は消費税の対象ではありません

 

復興特別所得税と復興臨時住民税

東日本大震災の復興を目的として創設された極めて大きな税負担がこの2つです。まず復興特別所得税は2013年1月からすでに徴収が始まっています。従来の所得税に2.1%上乗せされており、この上乗せ期間は、実に25年間も継続されるという内容になっています。ほとんどの方は自覚や実感もないと思われます。実に大きな増税なのです。

もう1つ、2014年6月から徴収が開始されているのが復興臨時住民税です。こちらは全納税者を対象に住民税に年額1,000円が上乗せされ、これが10年間続きます。

 

厚生年金保険料と国民年金保険料

少しずつ確実に負担が増えていくのがこの2つです。 厚生年金保険料は毎年10月に増額、又、国民年金保険料は毎年4月に増額されます。

教育資金贈与の非課税制度

平成25年度税制改正の目玉として創設されたのが教育資金贈与の非課税制度です。税制改正により平成25年4月から、祖父母及び父母から子や孫へ教育資金を一括贈与する場合、孫一人当たり1,500万円まで非課税となりました。孫が2人いて、同時に贈与すれば、実に3,000万円もが非課税となります。尚、曽祖父母からひ孫への贈与も同様に該当しています。

 

注意する点が4つあります。

1、期間が限定されています。平成25年4月から平成27年12月までの贈与が対象です。

2、必ず信託銀行等を経由させなくてはいけません。

3、子や孫が30歳になった時、もし残金があれば、その残金に対して贈与税が課税されます。

4、塾や稽古事への支払いは、500万円が限度です。

 

*その都度贈与との違いについて

以前より、扶養義務者からの教育費の贈与には贈与税がかかりません。この場合は、扶養義務者が教育費について、必要な都度必要な額を贈与しなくてはいけません。これに対して教育資金の一括贈与は一度に高額の贈与を行う事ができます。この為相続財産を早めに減少させたい場合や、世代飛ばしで孫に財産を移転させたい場合には有効です。

 

平成27年5月の読売新聞の記事によりますと、信託銀行大手4行の「教育資金贈与信託」の申込みは、27年3月末時点で、すでに12万件に迫り、金額は8,000億円を超えたとあります。

相続税課税基準の修正

相続税をあなたも支払う事になるかも知れません」と普通のサラリーマンでさえ広く課税の対象になると伝えたマスコミもありました。各人の自覚を促す為に、実に妥当な説明でしょう。 

平成26年12月現在で相続税を納めているのは、5%以下です。

これまでの課税基準は、5,000万円プラス1,000万円×法定相続人の人数でした。 即ち、妻と2人の子どもが相続人の場合、8,000万円の相続財産があった方のみ課税されました。

 

平成27年1月からは、従前の6割即ち3,000万円プラス600万円×

法定相続人の人数です。 

つまり、新しい基準によれば4,800万円の相続財産から課税される事になります。

この基準は平成27年1月1日以降の相続発生が対象です。

 

それでは今後亡くなった方の何%が相続税を納める事になるので

しょうか。

予想では「7%から8%の間くらい」と言われています。

 

今後もさらに重くのしかかる様々な増税に対して、次のページでは相続税と贈与税について解説します。こちらもご覧下さい。

<配偶者(特別)控除>

2018年1月より、配偶者(特別)控除のしくみが変更されました。

覚えておきたいのは次の6つの壁です。

1、100万円の壁(妻の税金の壁)

妻の収入が100万円以下の場合は、妻が納める住民税も所得税もありません。

2、103万円の壁(妻の税金の壁)

妻の年収が103万円以下の場合は、妻が納める住民税は有りますが、

所得税はありません。103万円を超えると妻は自分の所得税を納めます。

又、夫の勤務する企業・団体に「配偶者扶養手当」の制度がある場合、

103万円を超えると支給されなくなることがほとんどですので、夫の収入が大きく減ることになります。

3、106万円の壁(妻の社会保険の壁)

従業員が501名以上の大企業に勤務する場合、パートタイマーの方でも

収入が106万円を超えると自分で健康保険と年金を払うことになりま

す。

4、130万円の壁(妻の社会保険の壁)

妻の年収が130万円を超えると、自分で健康保険と年金を払うことになります。その額は年間で36万円程度になります。

つまり、130万円を超えた妻は、年収で166万円以上働かないと、マイナスになってしまいます。

5、150万円の壁(夫の税金の壁)

夫の所得税の計算において、妻の収入が150万円以下の場合は、配偶者特別控除は38万円の全額が控除できます。

150万円を超えて、201万円未満の場合は、段階ごとに徐々に控除額が減ります。

6、201万円の壁(夫の税金の壁)

妻の収入が201万円以上は、夫の所得税計算において、配偶者控除額は一切なくなります。

7、夫の年収制限が新設されました。1220万円を超える高収入の世帯は、全くの控除対象外となります。

ふるさと納税

多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育ててくれたふるさとに、自分の意思で、いくらかでも納税できるシステムがあっても良いのではないか」そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのが「ふるさと納税制度」です。

 

「納税」という言葉が付いているふるさと納税。

実際には、都道府県、市町村への「寄付」です。

一般的に自治体に寄付をした場合には、確定申告を行うことで、その寄付金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

 

但し、現状ではふるさと納税に関して、実際に確定申告をしている人の割合は30~40%程度と報告されています。これはふるさと納税をした半分以上のかたが、「二重納税」をしていることになります。

 

ふるさと納税では、自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。

全額控除される寄付金額には、収入や家族構成等に応じて一定の上限があります。

例えば、年収400万円の独身の方の上限金額は46,000円です。

年収700万円の夫と専業主婦の妻、大学生と高校生の2人の子のある家庭における上限金額は75,000円です。

ふるさと納税制度は、自分の生まれた故郷に限らず、どの自治体にでも自由にふるさと納税を行うことができます。

 

北海道上士幌町(かみしほろちょう 人口4,900人)に、2015年度に寄付された「ふるさと納税」が、町民税収の5倍に当たる14億円になることがハッキリしました。

同町に多額のふるさと納税が寄せられているのは、納税の返礼特典である「十勝和牛」の人気が高いことにあると考えられています。

同町では、納税額の半額程度を贈っているとしています。

 

自治体が牛肉や魚介類、果物など地元の特産物を謝礼品としたため、自治体間の謝礼品競争が加熱しました。

ふるさと納税制度は、地方と都市部の税収格差を是正するため、08年に導入されました。年間10億円以上の寄付を集める自治体がある一方、100万円前後のところも少なくないとのことです。