行政書士みうら国際法務事務所

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終の住み家(ついのすみか)

終の住み家となる住まい>

終の住み家となる住居とはいったいどんなものなのでしょうか。情報としてあまりにも多くある為に迷ってしまう方も多いのではないでしょうか。しかし、本当に最後まで看取ってくれる場所は少数です。しかも少ない老後資金しか持たない大半の方が、安心して身を寄せられる場所はさらに限られています。ここでいう終の住み家とは「お一人で家族もなく、要介護5となっても生きて行ける住まい」を指しています。主な施設について以下に概略を示します。

 

*施設名の後に付けた印は次の通りです。 

印 確実な終の住み家です。

印 終の住み家となります。

印 やむなく終の住み家になることもあります。

×印 終の住み家にはなりません。 

 

介護老人保健施設>(×)*従来型の老健施設です

介護老人保健施設は、介護を必要とする高齢者の自立を助け、家庭で生活していけるように支援する施設です。要介護1~5の認定を受けた65歳以上の高齢者で、病状がほぼ安定して、入院治療の必要はなく、リハビリテーションを必要とする方が入所できます。入所の目安は3ヶ月程度とされていますが、更新などにより、実際には半年から1年半程度入所している方もいるようです。又同一の施設への再入所や、他の同様の施設への転所を繰り返し、結果として長期になる場合があります。一定期間ごとに在宅復帰が可能かどうかの入退所判定が行われ、可能なら帰宅となります。費用は月額9~15万円程度です。全国に3,500施設あり、そのほとんどは医療法人によって運営されています。現在の定員は約31万人です。

 

介護療養型医療施設>(×

介護療養型医療施設とは介護と医療の両方を必要とする高齢者が長期療養の為に入所する、介護保険の適用される病院です。即ち医療保険と介護保険が同時に適用されている状態です。現在、療養病床は34万床あり、内訳は介護療養型医療施設(介護療養病床)が9万床、医療保険型療養病床(医療療養病床)が25万床となっています。機能の似た両病床が併存する理由は、療養病床のすべてを介護療養型に変更するのに反対があったためとされます。費用は月額12万円~18万円程度かかるとされます。

 

介護療養型老人保健施設>()*新型の老健施設です。

国(厚生労働省)は急激に増加し続ける医療保険に関わる財政支出に苦心しています。まず病院のベッド数の内訳をみます。病院は3種類に分かれます。一般病床(約137万床)、医療保険型療養病床(約25万床)、介護療養型医療施設(約9万床)となっています。国は、介護療養型医療施設のすべてを2011年度末までに、「介護療養型老人保健施設」いわゆる「転換老健」及びその他の施設に転換させる計画を持っていました。即ち病院ではなくしてしまい、医療費の増大に歯止めをかける意味です。この転換老健は終の住み家とされるものです。又、医療保険型療養病床のうち、10万床を同様に「転換老健」及びその他の施設に転換させる計画も同時に進めています。即ち、医療保険型療養病床は最終的に15万床となる計画です。しかし、転換は計画通りには進んでいません。これまで転換できたのは約8,750床です。その内訳は介護療養型老人保健施設5,000床、従来型老人保健施設2,700床、特別養護老人ホーム400床、有料老人ホーム200床、グループホーム400床、高齢者専用賃貸住宅50床です。このような状況なので、転換の達成期限を、平成36年度末までと延長しています。

特別養護老人ホーム>(

特別養護老人ホームは、要介護者(1~5)で、在宅介護が困難な65歳以上の人が利用できる施設です。但し、厚生労働省は実際には要介護3以上の方を優先的に入所させるように指導しています。施設数は約6,000あります。又、入所者数は約 40万人です。最後まで確実に看取ってくれる唯一の施設です。費用は月額7万円~15万円程度で、総費用が最も低い施設です。入所時の保証金はありません。施設が提供する介護サービスを直接受ける事ができます。

入所希望者が42万人おり、数年待ちというケースも珍しくないとされます。しかし、申込みは希望者が自由に行える事になっており、希望入居先を複数提示することから、実際の競争率はもう少し低いとの指摘もあります。

 

ケアハウス>(×

ケアハウスは外部の介護保険サービスが居宅内で受けられる、軽費老人ホーム施設の一種です。主に社会福祉法人が運営をしています。基本的に住まいです。軽費老人ホーム全体では、2,000施設、85,000人の定員です。このうち、要介護者を対象にしたケアハウスの施設数は約1,800施設、定員は約76,000人です。預託金が必要な施設もあります。介護が重度の場合には入所できません。又、入居後に重度化した場合には住み続けるのはむずかしいとされています。

 

グループホーム>(×

認知症対応型グループホームと呼ばれるものは、すでに軽度の認知症になっている高齢者同士が、共同で助け合いながら生活し、同時に介護サービスを受けるしくみになっています。少人数で暮らす為に施設数は9,300以上あるとされています。利用している人数は132,000人以上います。終の住み家にはなりません。

 

介護付有料老人ホーム>(

要介護認定を受けている方が入所できます。高額な保証金が必要なケースが大半です。保証金は毎年償却される仕組みになっていることが多いようです。いわゆる住宅として居住し、外部の介護保険サービスを居宅内で受ける事になります。現在20万人以上の定員があるとされています。やむを得ない状況となり、結果として、終の住み家になってしまうこともあるでしょう。この他に健康な方が入る有料老人ホームが多数あります。

 

サービス付き高齢者住宅>(×

国(国土交通省)が今後の高齢者の増加を見込み、大量の住宅を供給しようとしてしています。いわゆる高齢者を対象とした賃貸住宅です。その理由は、介護度の低い人が特別養護老人ホームに多数申し込んでいて、その為、本当に介護を必要とする人が特別養護老人ホームに入れない状態になってしまっています。介護度の比較的低い人が住めるように、2011年 10月にスタートしました。これまで高齢者住宅は国土交通省がすべて管轄して来ました。しかし、このサービス付き高齢者住宅は厚生労働省との共同管轄となっています。あくまでも「介護サービスがあるので、介護施設に含まれている」というのが本質です。国は全体で、60万人もの人を受け入れられる住宅として計画を進めています。経営はすべて民間です。サービスは個人が外部の介護事業者に直接依頼します。従って、終の住み家とは呼べない環境にあります。

行政書士みうら国際法務事務所は、各種施設への入所の仲介・入所申込書の作成・提出代行を致します。又、身元保証人のいない方に、保証を引き受ける一般社団法人をご紹介します。

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