行政書士みうら国際法務事務所

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里親制度/児童相談所

里親制度

里親制度は、経済的な理由や病気、虐待などの事情で親が育てられない子どもを預かり、原則として18歳になるまで家庭で育てる制度です。現在保護の必要な子どもは4万人います。その多くは児童養護施設や乳児院で暮らし、1割程度の4,300人が里親と暮らしています。里親には4種類あり、最も多いのが養子を前提としない「養育里親」です。受け入れを希望する家庭が自治体の児童相談所に申請し、6日程度の研修や家庭状況の確認の為の訪問調査を受けた後、里親として登録されます。養育里親になると里親手当の他、生活費、学費等が支給されます。

このほか、養子縁組を希望する「養子縁組里親」、虐待被害や障害などで専門的支援が必要な子どもを育てる「専門里親」、扶養義務がある親族が受け入れる「親族里親」があります。里親に登録された家庭は8,700世帯以上あり、その内、8割が養育里親です。養育里親が実際に養育する期間は1~2年が多いとされます。

 

 

養子縁組のあっせん

養子縁組のあっせんには公的機関によるものと私人によるものがあります。養子縁組のあっせんをする公的機関として最も重要なものは児童相談所です。児童相談所は養子縁組のあっせんをその重要な業務の一つとしており、特別養子縁組については、公的機関によるあっせんのうち85%以上が児童相談所によるものです。児童相談所以外の公的機関としては、養子縁組のあっせんを業務とすることについて許可を受けた社会福祉法人や民法上の法人があります。

私人によるあっせんは、個人的なつながりで子を欲しがっている夫婦に紹介されるようなケースのことです。なお、正当に養子縁組のあっせんをすることのできる機関以外の個人や団体が、営利目的で養子縁組のあっせんをすることは禁止されており、これに違反すると罰則の適用を受けます。

 

里親と里子の養子縁組

養子縁組里親が受託した里子との養子縁組を希望するときは、里親委託開始から6ヶ月経過後に、養子縁組申込書を児童相談所に提出します。児童相談所は適否を決定し、申込者に通知します。適切であるとの通知を受けた里親は、「養子縁組許可審判申立書」(普通養子の場合)、又は、「特別養子縁組成立審判の申立書」を家庭裁判所に提出し、児童相談所から家庭裁判所に対して、審判に必要な里親調書、実親の同意書などが送付されます。

審判の結果、家庭裁判所から養子縁組許可証明書の送付を受けた里親が、戸籍上養子縁組の届出をすることによって、里子との養子縁組が成立します。特別養子の場合には、成立審判の確定によって縁組が成立しますが、養親は審判確定後10日以内に戸籍の届出をしなければなりません。

 

児童相談所

児童相談所は、県の相談機関として、子どもについての様々な相談に応じています。相談と指導には専門の職員が当たります。対象は0歳から18歳未満の児童です。相談や検査の費用は無料です。相談内容の項目には幾つかありますが、その中で、「養育に欠ける子どもの相談」として、虐待・保護者の家出や病気など、さまざまな事情で家庭で子どもを育てられず、施設や里親に預けたい方の相談があります。又、「里親になりたい方の相談」として、さまざまな事情で、家庭から離れて生活しなくてはならない子どもを育てたいと考えている方との相談があります。

相談の進め方は専門の職員が担当し、調査を行ったり、知能・性格などの心理的検査や医師による診断を行います。又、必要があれば、その子を短期間児童相談所に預かり、生活指導・行動観察を行います。

さらに、養育に適した施設への入所や治療施設の紹介、里親への委託も行っています。

児童相談所は、家庭を失った子どもが新たな家族の元で暮らせるように、養子縁組を業務として行っています。児童相談所で保護している乳児は3,000人います。それに対して、児童相談所での養子縁組を望む夫婦は約2,100組います。その中には乳児を望む夫婦も多くいます。しかし、「児童相談所の中には、後に子に障害が見つかりトラブルになる事等を恐れ、乳児のあっせんには積極的になっていない」と指摘する方もいます。その為、赤ちゃんを養子として迎えるには、民間に頼らざるをえないというのが実情のようです。

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[行政書士みうら国際法務事務所制作 イメージ映像(離婚・生活保護申請)]