行政書士みうら国際法務事務所

<最良の解決策をご一緒に考えましょう>

老後破産/無年金/生活保護申請/貧困の連鎖/老齢年金/障害年金/遺族年金

<老後破産>

ここ1年ほど「老後破産」という言葉が頻繁に聞かれるようになりました。これは、2014年9月28日放送のNHKスペシャル「老人漂流社会~老後破産の現実」が最初とされています。特に「独居高齢者」にとって、老後の長い期間を健康に過ごすことが、とても難しくなっているのです。ひとたび、重度のけがや病気をしてしまうと、それまでの暮らしが一変し、「老後破産」へと転落してしまう危険性があるのです。預金のない高齢者に限らず、自宅を所有していて、ある程度の預金を持っている方でも、「老後破産」に陥るかも知れないのです。

<無年金>

無年金となる理由は大きく分けて2種類あります。一つは、年金支給に必要な納付期間を満たしていない場合です。この場合は、本人が自覚していることが大半です。

もう一つは、勤務していた企業が違法に、納付すべき金額を納付せずに済ませてしまった場合です。これは、悪意でなされており、本人は全く知らないのが普通です。

<少額年金>

農業従事者や自営商工業者は、国民年金のみの受給となります。現時点での受給金額は、月額65,000円程度です。仮に夫婦二人でも130,000円程度です。このように、国民年金しか受け取れない高齢者に取っては、老後は極めて厳しい状況になります。国民年金の加入者数は、1,742万人とされています。これに対して、厚生年金に加入している人は3,599万人で、その受給額は平均して、月額145,000円程度と言われています。現在、国民年金の保険料は、月額16,410円であり、全額加入者が支払っています。厚生年金の保険料は、事業主と従業員とが、それぞれ1/2ずつを負担して支払っています。

<厚生年金未加入事業所>

「保険料を払いたくない」などの理由で、厚生年金への加入を逃れている悪質な事業主は、現在79万事業所もあると指摘されています。このため、本来は厚生年金の対象なのに、国民年金に入っている人は、約200万人に上ります。このような状況を打開するため、厚生労働省と日本年金機構は、悪質な事業主について、刑事告発するかどうかを判断するための新たな基準を策定する方針を固めました。

<2017年8月1日、年金受給資格10年スタート>

年金受給に必要な保険料納付期間を25年から10年に短縮する「年金機能強化法改正案」が2017年8月1日より施行されました。厚労省によると、約40万人が初めて基礎年金(国民年金)を受け取ることができるようになるとの事です。厚生年金も含めると、対象者は64万人にもなるようです。

保険料納付期間の短縮を巡っては、消費税率10%への引き上げに合わせて実施する予定でしたが、無年金者を減らすため、前倒しして実施することにしたものです。

ただ、厚労省によると、改正案実施後も受給条件を満たさない無年金者はまだ、26万人残っているとされます。

<生活保護申請>

老後破産を回避する、最後の砦は「生活保護」しかありません。単身者の生活保護として支給される金額は、11~12万円程度とされています。つまり、6万円程度の国民年金を受給している方より、多いのです。老後破産に陥っている方に共通しているのは、「病気になっても、病院に行っていない」という悲しいほどの現実があるのです。「国の世話になりたくない、人の世話になりたくない」というプライドが邪魔をして、生活保護の申請をしないのです。また、同時に介護保険も利用していないという方が実に多いのです。生活に全く余裕がないために、健康保険も使わない、介護保険も使わないのです。

<医療扶助・介護扶助>

「生活保護」が認定された高齢者は、「医療費」と「介護費」が無料となります。これによって、誰に気兼ねすることもなく、十分な医療と介護を手に出来ることになるのです。正に、社会的な仕組みの「歪み」を見る思いがします。

<生活保護の認定>

生活保護を申請した場合、「自宅のある方、預金のある方、自家用車を持っている方」は、ほとんど認定されないとされています。逆に言うと、預金がなくなってから申請すれば、確実に認定されるのか、という疑問が起こります。この状態で認定されないなら、死の危険性が現実となって来ます。 

独居高齢者にとって、「長生き」はうれしい事ではなくなって来ているのです。近い将来、独居高齢者は、高齢者全体の中において、3人に1人がなるとされています。「長生きは罪なのでしょうか」また、「早くお迎えが来てほしい」と口にする高齢者が大変多くいることは、極めて遺憾な社会になってしまっていると言えます。

<埼玉県鶴ヶ島市の生活保護の例>

埼玉県鶴ヶ島市の例を市の担当者に伺いました。平成27年10月現在の一例です。

65歳独居高齢者です。生活扶助67,000円、住宅扶助37,000円、合計104,000円です。冬になると光熱費が加算されるそうです。一人一人ケースごとに決められるそうです。

 

生活保護の申請をしますと、該当するかどうかの調査があります。

まず、本人からの聴取があります。その後、その人の扶養義務者(配偶者・直系血族である親及び子・兄弟姉妹)の調査があります。

調査の方法は、通常は、回答すべき期限を指定しての、文書による調査によります。

また、扶養の可能性が期待される方が、同一の市内に居住している場合は、訪問による「実地調査」が行われます。

 

扶養義務者の資産及び収入の調査は可能とされていますが、回答すべき義務はありません。

 

仮に扶養が可能と思われる扶養義務者がいたとしても、その人に対して、直接扶養するよう強制することは出来ません。要保護者が、扶養義務者に扶養を求めるように、「要保護者を指導する」とされています。あくまでも、当事者間の円満な話し合いを促すことによって、解決を図るとされています。

生活保護法第4条に「扶養能力のある扶養義務者がいる場合であっても、扶養の能力と意思を確認できていない状態で保護申請を却下することはできない」と規定されています。

 

<生活保護申請手続きのサポート>

生活保護制度は、国民に健康で文化的な生活水準を維持する最低限度の生活を保障し、自立を助長することを目的としています。

病気やけが、失業や解雇、離婚等、種々の困難な状況に陥ってしまい、世帯として決められた最低生活費より収入が少ない場合、その足りない分を金銭や現物を支給することで補うのが基本的な仕組みです。

 

「恥ずかしい」「世間体が悪い」等の理由により申請をためらう方も多く見えます。国民に対し「生存権」として保障された制度です。適切な申請は、私達の持っている権利です。

行政書士みうら法務事務所は、生活保護申請の書類作成及び提出、また、

ご本人が、福祉事務所へ申請する場合、及び福祉事務所での職員との面談

時の「同行付き添いサポート」を行っています。

あきらめたり、ちゅうちょしたりせずに、申請して下さい。お一人では出来なくとも、お手伝いすれば出来ます。

但し、不法な申請に関わることは決して致しません。

 

次によくある質問を記します。

1、生活保護申請の時、付き添ってもらうのは、単なる友人でも構わない

  のではないですか。

  答 国家資格者として、生活保護申請の書類作成及び提出代理人とし

    て指名された法律専門家である行政書士は、全く立場が違いま

    す。福祉事務所の担当の方も、適切な対応をしていただけます。

2、生活保護申請の書類作成や提出代理人は、弁護士に依頼したほうがい

  いのではないですか。

  答 弁護士は法廷及び争いの専門家です。書類作成や提出代理を本業

    とはしていません。また、費用が異なる可能性もあります。

3、かつて、福祉事務所に行った時、生活保護申請の用紙をいただくこと

  ができませんでした。

  答 生活保護申請の専門家である行政書士みうら法務事務所が書類を

    用意します。

4、ネットカフェに泊まっていて、住所がない。

  答 生活保護申請は住所がなくても出来ます。但し、申請後速やかに

    住居を決める必要があります。

5、親や兄弟、子どもはいるが援助を頼めない状態です。また、彼らに対

  し、福祉事務所からの連絡が入ることが恥ずかしいです。

  答 親族の援助の有無は、生活保護認定の絶対条件ではありません。

    また、福祉事務所の調査は、本人が記入した親族に対して行われ

    ます。ですから、その人達には、事前に知らせておいた方が良い

    でしょう。

    尚、調査は、郵便・電話・訪問の順で行われる場合があります。

    訪問は、本人が居住する市内を優先します。市外は行われない場

    合があります。また、親・子ども、そして同居している親族の調

    査が優先します。次に兄弟です。おじ・おば・おい・めいの調査

    において、訪問までなされる可能性は高くないと推測されます。

6、年金、又は少しの収入はあるが、それでは生活が出来ない。

  答 生活保護基準に届かない「不足分」のお金が生活保護費として支

    給されます。

7、全く援助をもらっていない、戸籍の上だけの夫がいる。

  答 事実上、離婚状態と判断される場合は、生活保護申請が可能とさ

    れます。

8、シングルマザーであり、乳児・幼児を抱えている。親族が遠くにいて

  援助が頼めない。夜の仕事には抵抗があります。子ども達を預ける先

  が全くありません。

  答 生活保護申請の対象になると考えられます。

<ワーキングプア/貧困の連鎖>

若い世代において、働いているにも関わらず、年収で200万円未満の方を「ワーキングプア」と称しています。

この方達の中には、年金を支払っていないという人が多数存在すると指摘されています。つまり、将来「無年金となる可能性が高いのです。

年収が低いと結婚できる可能性も低くなります。そして子供を持つことも期待出来なくなります。つまり、生涯独身のまま、「独居高齢者」となってしまうのです。

 

仮に結婚して、子どもを持ったとしても、十分な教育を受けさせる事が出来なくて、また、その子どもが「プアチャイルド」と呼ばれる貧困に直面してしまうのです。即ち「貧困の連鎖」が発生するのです。

現在の日本は、ほんの一握りの「富裕層」とその他、大多数の「貧困層」に二極化して行きつつあります。

<老齢年金>

年金は「老後の柱」であることは不変です。

2019年6月に閉会した国会の終盤で議論を呼んだのが、金融庁の審議会がまとめた報告書です。

特に関心を集めたのは、夫婦の老後資金について、例として挙げたのは、「60代の夫婦があと30年生きるとすると、公的年金だけでは毎月約5万円が赤字となり、不足額は約2,000万円になる」という記述でした。

 

留意しなければならないのは、公的年金と自助は決して対立する概念ではないということです。

現在の年金制度は老後に国が一斉・一律に一定額を支給する仕組みではなく、「年金保険」という社会保険方式で運営されています。

社会保険とは、共通のリスクに備え、加入者が自ら保険料を納めることで給付を得られる方式を指します。

年金の場合、イ、高齢に伴う所得の減少・喪失リスク  ロ、長生きリスク(長生きしたためお金を使い果たすリスク)を世代間で分かち合うが、そこには自助の要素も含まれています。

 

公的年金は、国民みんなが加入する国民年金(基礎年金)と、それに上乗せされた厚生年金(主に会社員が加入)で成り立っています。

国民年金の場合年金保険料は一律(月16,410円、2019年度)ですが、保険料を納めた期間により年金額は大きく異なります。

国民年金の場合、40年間・480ヶ月保険料を納めた時は満額で月65,008

円受給できます。

尚、国民年金の加入者は、日本に住む20歳以上60歳未満の人全員が対象で、2018年末時点で6,700万人です。

 

厚生年金の場合は、保険料を納めた納めた期間だけでなく、賃金が高ければ保険料も多く払いますが、受給額もその分多くなります。つまり、現役時代の個人の就労努力によって増やすことができるのです。

厚生年金の保険料は賃金の18.3%で、本人と会社で折半しています。

尚、厚生年金の加入者は、会社員・公務員など、雇われて働く人が対象で、保険料の納付は70歳に達するまでとされ、約4,300万人が該当しています。(2018年末時点)

 

そうした「自助」を反映した結果が年金です。仮にその額が少なく、生活が困窮した場合は、最終的に生活保護という「救貧制度」があります。

これに対し、自ら保険料を納め、老後のリスクに共同で備える年金は「防貧」の役割を持つといえます。

 

若い世代には年金不信の声も聞かれますが、公的年金は、イ、税金が投入されている ロ、生きている限り支払われる ハ、インフレや経済成長に対応している などの特徴があります。

たとえ制度を廃止しても老親の扶養は残るため、若い世代の負担がなくなるわけではないのです。

 

また、そもそも自分が何歳まで生きるかわからない中、自力だけで老後資金を積み立てるのは至難の業です。

高齢者世帯の平均所得の6割を公的年金が占め、年金を受給している高齢者世帯の半数が公的年金だけで暮らす実態を見ても、公的年金が老後の暮らしの主要な柱となっていることは明らかです。

<障害年金と遺族年金>

老齢年金以外の公的年金には、若い世代が受け取れる2種類の年金が含まれています。それは「障害年金」と「遺族年金」です。

「障害年金」は病気やけがで重い障害を負った場合に支払われます。

「遺族年金」は亡くなった後に配偶者や子どもらが受け取ります。

どちらの年金も老齢年金と同様に、全国民に共通の「基礎年金」と会社員や公務員が上乗せで加入する「厚生年金」の2階建てになっています。

 

障害基礎年金は国の基準で障害等級1・2級に認定されると支払われます。1級は年約97万円、2級は同78万円です。子どもの数に応じて増額されます。20歳前から障害のある人も、所得が一定以下であれば受け取れます。

 

障害厚生年金は、1~3級の障害と認定された人が対象です。1・2級の人は基礎年金に上乗せでもらえます。金額は賃金や加入期間に応じて決まります。

 

遺族年金は、亡くなった人に生計を維持されていて、年収850万円未満であることが受け取れる条件です。

遺族基礎年金は、子どもがいる配偶者または子どもに支払われます。

配偶者と子ども1人なら100万円。子どもの数により増額されます。

遺族厚生年金は、子どものいない妻ももらえますが、30歳未満なら5年間限定。55歳未満の夫はもらえません。金額は賃金や加入期間によって違います。

 

障害・遺族年金とも、「払うべき期間の3分の2以上、保険料を払っていた」「直近1年間に未納がない」のいずれかを満たす必要があります。

下の矢印をクリックすると、動画が始まり、音声が出ます。

[行政書士みうら国際法務事務所制作 イメージ映像(生活保護申請)]

下の矢印をクリックすると、動画が始まり、音声が出ます。

[日本行政書士会連合会制作/行政書士PR動画]