行政書士みうら国際法務事務所
<最良の解決策をご一緒に考えましょう>
改葬(墓じまい/お墓の引越し)
改葬(かいそう)・墓じまい
改葬(墓じまい)とは、お墓の引越しのことです。
例えば、田舎に自分のお墓があったけれども、都市に一家で移転してしまい、なかなか墓参りにも行くことが出来なくなり、管理するのが難しくなってしまった場合です。
この場合、お墓を自分の住まいの近くに移したほうが管理もしやすくなり、好都合と言えます。。
お墓の権利は祭祀主宰者(祭祀承継者)が持っています。
しかし、だからと言って、自分ひとりで勝手に決めて、移動させることは
親族間のトラブルになります。
お墓の中には、多くの祖先の方が埋葬されているのが普通です。
ですから、お墓に対する思いは、子孫の方達、それぞれが持っているのです。
ですから、祭祀承継者となった方は、慎重に親族の意見を聞いて決める必要があります。
<話し合いのポイント>
1、改葬の理由を共有する
「維持・管理が難しい」「承継者がいない」「現在の住まいの近くで供養したい」等、理由を明確にする必要があります。
2、お墓の引越し先のタイプを考えます。
「お墓を建てる」のか、「お墓を持たない」のか、「承継を前提とする」のか「承継を前提にしない」のかによって、従来のタイプの墓なのか、永代供養墓や納骨堂なのか、お墓のかたちが違ってきます。
3、改葬先の場所を考える
まず、場所のことがあります。今の住まいの近くにするのか、あるいは、思い出の場所にするのか。
次に施設のことです。寺院墓地にするのか、民間の霊園にするのか、または、公営墓地にするか、によって、大きく異なって来ます。
<改葬の手順>
お墓の引越しの大まかな流れです。
1、家族・親族との相談
改葬する理由や改葬先の埋葬のしかたなどを話し合います。
2、改葬先の埋葬のしかたが決まったら、新しいお墓を探します。
お墓を建てない方法(散骨・手元供養)や承継を前提としない永代供
養墓や納骨堂、樹木葬の方法もあります。
3、現在のお墓の管理者に改葬の相談をします。
今までお世話になったのですから、丁寧に挨拶・相談をします。この
時、「離檀料・りだんりょう」を支払うのが通常です。
*誤った考えを持つ、一部の寺院から、高額な離檀料を要求される場
合があります。行政書士みうら法務事務所はご依頼があれば、寺院
との話し合いの席に同行致します。改葬に詳しい専門家が同席する
ことにより、スムーズな進行が可能となります。
*寺院の責任者の方のホームページの中には、「ご本人のみ、お一人
で寺院と話したほうがトラブルにならない」と書いてあるものがあ
ります。しかし、立場が全く逆の方の発言ですので、適切に判断し
たほうが良いと思われます。
4、改葬のための書類作成や手続きをします。かなり煩雑なこともあり、
自分一人で出来ない場合は「行政書士」に依頼して下さい。行政書士
は「改葬許可証」の作成及び提出代行をすることが出来る唯一の専門
家(国家資格者)です。
石材店が書類作成や市役所への提出を行うことは「違法行為」であり
禁じられています。
*一部の石材店は、高額な見積りを発行する場合があります。
行政書士みうら法務事務所は、見積書の内容の確認、また、地域の
優良な石材店をご案内することが出来ます。
*寺院墓地、及び民間霊園においては、「指定石材店制度」がありま
す。一方、公営墓地ではその制度はなく、自由に石材店を選ぶこと
が出来ます。
*余りにも高額な見積もりの場合は「消費生活センター」に相談する
方法もあります。
5、遺骨を取出します。法要は希望する場合に行います。遺骨の所有権は
祭祀主宰者(祭祀承継者)に帰属しています。従って、勝手に遺骨を
取出した場合は罪に問われます。また、「改葬許可証」がなく取出す
ことは違法です。
土地を更地にして墓地管理者にお返しします。
6、取出した遺骨を自宅などに安置します。
7、納骨
新しいお墓に遺骨を埋葬します。法要は希望する場合に行います。
<書類と手続き>
改葬するには、「現在の墓地管理者」「改葬先の墓地管理者」そして、「現在の市役所」の三か所の書類が必要です。
1、改葬先の墓地管理者から「墓地使用許可証」を発行してもらいます。
2、現在の市役所から「改葬許可申請書」の用紙をもらいます。
3、自身で記入した「改葬許可申請書」を現在の墓地管理者に提出し、所
提の位置に「署名・押印」をしてもらいます。これが「埋蔵証明書」
になります。
4、現在の市役所に「墓地使用許可証」と「埋蔵証明書」を提出して、
「改葬許可証」を発行してもらいます。
5、現在の墓地管理者に「改葬許可証」を提示し、遺骨を取出します。
6、「改葬許可証」と「墓地使用許可証」を改葬先の墓地管理者に渡し、
遺骨を埋葬します。
<お墓の種類>
A、お墓に入るタイプ
1、永代供養墓
お寺の施設で、承継を前提としません。さまざまな人と一緒に入る
合葬墓です。
2、納骨堂
室内にあるお墓です。一昔前は遺骨の一時預かり場所でしたが、現
在は、お墓として使われていることが多くなっています。
ロッカー式・自動搬送式等があります。
3、樹木葬
自然葬の一種で、墓石の代わりに木が植えられています。合葬墓式
のものから、夫婦や個人単位で埋葬できる個別区画式のものもあり
ます。
B、お墓に入らないタイプ
1、散骨
散骨の主な場所は海と陸です。自治体によっては規制があるので、
条例に従いましょう。また、勝手に出来るものではありません。
専門に請け負っている業者もあるので、それを通して執り行うのも
一案です。
2、手元供養(自宅供養)
骨壺に入れた遺骨を、仏壇やリビングに置いて供養する方法です。
遺骨の一部を加工し、ペンダント等として、身に着けて供養する方
法もあります。
下の矢印をクリックすると、動画が始まり、音声が出ます。
[行政書士みうら国際法務事務所制作 イメージ映像(改葬・墓じまい・故郷の家のたたみ方)]